東京にある独立系ファイナンシャルプランナーのFPエージェンシーが、相続の話しを分かりやすく解説します。

自身や両親が元気なうちに相続の方針を固めて未然にトラブルを防ぐことができます。相続のポイントを解説します。

また、妻が厚生年金に加入していた場合はどうなるのでしょう。
例えば妻の老齢厚生年金が4万円だとすると、
妻の老齢厚生年金分の4万円は受け取れますが、4万円分の遺族厚生年金は減額されます。※参考資料:表②

このように、合計額は15万5000円と変わらないことになります。
また、妻のほうが夫より老齢厚生年金が多かった場合、
夫が先に亡くなっても妻に遺族厚生年金は支払われません。

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